せどりの古物商許可申請に必要なもの

東京は連日の雨です。

こんにちは!せどらー・びすこです。

 

前回はせどりに古物商は必要か?というテーマの記事でしたが、

基本的には必要であるという前提で、今日は許可申請に必要な書類についてです。

 

ここでもやはり、警視庁のHPが参考になります。

一度は目を通しておきたいサイトですね。
古物商許可申請

書類についての説明と、申請書フォーマットも載っています。

 

基本的なことは警視庁のサイトで説明されているので

それらは最小限にとどめ、補足的な情報をさらに乗っけていきます。

古物商許可の書類の申請先

営業所(自宅)を管轄する警察署の防犯係です。

管轄ってあまり意識したりしないと思うので、

どこの警察署の管轄内なのかはチェックしておきましょう。

でないと門前払いになってしまうので。。。

 

「営業所」については後述します。

 

申請書類

個人として古物商の申請をするとして話を進めますね。

法人の場合だと、「法人の登記事項証明書」と「法人の定款」が必要になります。

 

1.住民票

おなじみの住民票です。近くの役所・事務所で発行してもらえます。

300円程度でしょうかね。

本籍記載が必要ですので、申請時に間違えないように。。。

 

2.身分証明書

運転免許証のコピーとかではないです(笑)

いや、(笑)とか書きましたが普通は分からないですよね。

 

住民票のように、役所の発行する書類で

「禁治産者(被後見人)・準禁治産者(被保佐人)・破産者」ではないことを

証明するものです。

これも300円程度で、近くの役所・事務所で発行してもらえます。

 

3.登記されていないことの証明書

これが厄介です。法務局の本局に行かないと発行してもらえません。

うちも近くに法務局の出張所があるのですが、こちらではダメと言われました。

郵送でも取り寄せられるそうですが、時間がさらにかかってしまいますね

 

この証明書、「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明する

ものなので、じゃあ上の身分証明書と同じじゃないかと思うのですが、

後見人制度ができる前とできた後とで、それぞれ必要とのことです。

 

4.略歴書

フォーマットが警視庁HPにあります。

 

最近5年間の略歴を記載します。警視庁HPに記入例もあります。

就職の応募に使う履歴書と同じように書けばよいですし、

技能などを見られるわけではないので細かい職務内容などは不要ですね。

自分をアピールする必要もありません。

どんな立場で5年間を過ごしてきたかをざっくり書く程度ですね。

 

5.誓約書

古物営業法第4条、

つまり古物商を取得できない条件に該当しないことを誓う書類です。

 

こちらもフォーマットが警視庁HPにあります。

書いてハンコ押して、だけです。

もちろん第4条に該当していたら申請できませんが・・・

 

6.営業所の賃貸借契約書のコピー

営業所として使う自宅が賃貸の場合に必要になります。

分譲なら不要です。

 

7.使用承諾書

自宅を営業所として使うことを承諾してもらうための書類です。

賃貸なら大家さんなどに書いてもらいますし、

分譲でもマンションなどで規約に「住居以外の使用は禁止」となっている場合は

管理組合や管理会社に書いてもらう必要があります。

一戸建ての持家なら不要ということですね。

親名義の自宅なら、親からの使用承諾が必要です。

親名義の分譲マンションに住んでいるなら、

管理組合と親と2通の使用承諾書を用意します。

 

私の場合、これが一番苦労しました。

1~6は自分で用意すれば済む話ですが、使用承諾書に限っては

他の人の理解を得ないといけないわけで、説得が大変です。

 

うちはマンションで、規約を見るとハッキリ「住居以外の使用は禁止」と

書かれていたので、理事会の承諾が必要でした。

詳細はまた後日書いていきますが、

自宅が営業所として使うことができるかどうか、

ここは古物商取得の大きな分かれ目になると思われます。

 

なお営業所という表現ですが、基本的には自宅になるかと思います。

出品作業など主な業務を行う場所がこれに該当しますので、

もし他に場所を借りてせどりをやるというのであればそこの住所ですが、

大体は自宅でやりますよね。

 

直接自宅で売買はしなくても、営業所の登録は必要というのが

今は一般的な見解のようです。

古物商の申請書に営業所のあり・なしを選ぶところがあるのですが、

電脳せどりのようにネット上でのやり取りだけで終わるとしても

営業所はありとなるようです。

 

※その他

「駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー」

警視庁サイトに載っていますが、せどりでは自動車は扱わないと思うので不要です。

 

「URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料のコピー」

自分で買取サイトやオークションサイトを運営する場合、

またヤフオクなどにストア出店する場合も必要です。

アマゾンで売る場合や、ヤフオクでもストア出店をしない場合はいらないです。

 

 

これらが古物商の許可申請に必要な書類となりますが

具体的には警察署の担当官に確認をしたほうがよいですね。

どんなスタイルで行う営業なのか、

自宅は分譲か賃貸か、マンションか戸建かなどを全部しっかり伝えて、

そのうえで提出すべき書類をはっきりさせておきましょう。

 

申請料

19,000円です。高い(笑)

なお、申請して不許可だった場合も戻っては来ないので、

念には念を入れて申請に臨みましょう。

 

 

というのが、古物商取得に必要なもの一式です。

いろいろ書きましたが、

要は許可を受けられない理由(破産しているとか)などがなく、

キチンと書類を揃えて19,000円払えば良いわけです。

書類自体は難しいことはなく、

枚数は多いですが誰でも書けるような内容ばかりです。十分、自分一人でできます。

 

なのに、私は理由があって行政書士に依頼をしました。

そのあたりはまた別記事で。古物商取得体験談を書きますね。

 

 

今朝、家の中をヤモリが歩いていました・・・

全く持ってNGなので、うちの奥さんに外へ逃がしてもらいましたが、

どっから入ってきたんだろう~

 

ヤモリって、家を守る=「家守」でヤモリなんだっていう話を

聞いたことがあります。

ヤモリからも家を守れない自分っていったい・・・と凹み気味ですが、

今日も楽しく頑張ります!!

 

やもらー・びすこ

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One Response to “せどりの古物商許可申請に必要なもの”

  1. 合田孝仁 より:

    せどり初心者です。古物商申請で、アマゾンのurlなんたらかんたらが、うまくとれません。取る方法を知りませんか?取れないで、アマゾンで、転売していたら、逮捕、罰金ですか?教えてください。

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