DVDせどりに古物商許可は必要か??

今日の東京は雨がすごいです~

明日、うちの奥さんと海に行こうと予定していたのですが、

このままだとナシになりそうです。うーん、残念。。。

 

今日から数回に分けて、古物商関連の記事を連載していきますね。

DVDせどりで扱う商品も古物ですから

古物商云々の話は避けては通れません。

 

 

「私もDVDせどりをするのに古物商取るべきなの?」

 

これは、自分で勝手な判断を下さないほうが良いです。

古物商の許可を取らずに古物営業を行うと、

「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を課されることになります。

(古物営業法第31条。)

 

思ったより重いですよね!

 

かるーい気持ちでお小遣い稼ぎのつもりでやったことが、

大きな罰金につながったとしたら身も蓋もありません。

 

ですから、取るのがめんどくさいとか申請料が高い(19,000円・・・)

などの理由で、安易に取得を先延ばしにするのはキケンです!

 

しっかり情報収集をしましょう。

 

もちろんブックオフの各店舗も、古物商を取得しています。

レジのあたりを見回してみると、

青い古物商のプレートが貼ってありますよ。

 

 

せどりは古物営業なのか?

さて、ここで考えなければならないのは、

せどりが古物営業に該当するのか否か、ということですね。

 

警視庁のHPが参考になります。
古物営業法FAQ

特にQ2~Q4です。

——
Q2 既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか?
A「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。
——

営利目的でなければ、古物営業にはならないんですね。

ブックオフで自分用に買ったものを、いらなくなったからヤフオクに出品する、

そういうケースは古物商なしでもOK。

 

でも、転売によって稼ぐつもりがあるなら、許可が必要、ということです。

 

——
Q3 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
A 新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
——

新品のみ、という表現が微妙ですね。

 

中古も扱う小売店から新品を買う場合はどうなんだ?と疑問がわきます。

TSUTAYAとかなんかは中古も扱っていますよね。

 

解釈が難しいですが、中古も扱うお店の場合は古物営業と捉えたほうが

安全パイですね。

 

——
Q4 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
A 自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
——

痛いところを突いた回答です(笑)

 

自分のモノを売っているという言い分で

許可を取らずにせどりをすればいい、という意見もありますが、

ここでハッキリ否定されています。

 

本人の言い訳ではなく、実際はどうかということが問われているんですね。

 

 

まとめますと、

営利目的ではない(客観的な判断でもそれが認められる)場合

新品のみを扱う業者から仕入れる場合

古物営業ではないので古物商許可は不要

 

一方、営利目的で古物を買う場合必要であり、

営利目的かどうかは客観的に判断されるということですね。

 

せどりって当然営利目的で行うわけですから、

結論としてDVDせどりのも古物商許可は必要、ということになります。

 

・・・というのが「警視庁」の見解。

ただ、これは警視庁の見解なんですね。

 

東京都を管轄しているのが警視庁ですから、

東京都在住の私はもちろんこの見解に従う必要があるんですが、

あなたの住んでいる所ではどうか、これは要確認でしょう。

 

私が調べた限りでは、他県も警視庁に準ずるという考え方を

見たことがあるのですが、厳密にはそれぞれの県によって

違ってくるかもしれません。

 

可能な限り古物商は取得せずにやっていきたい、

と思うのであれば一度自分の住所を管轄する警察署に確認してみましょう。

しっかり自分のせどりの方法を説明して、

それで古物商不要だと言われれば、それでOKですね。

 

 

わたし個人の意見。

ということで、私の場合はせどりをするために

完全に古物商が必要になるので取得をしていますが、

個人的にはそこまで厳密にするか~?という思いです。

 

そもそも、なぜ古物商が都道府県公安委員会の許可のもとに

置かれているかというと、

盗品を売ってお金にしようとする人がいる可能性があり、

実際にそういった犯罪があった場合の速やかな解決や

事前の防止をするためなんですね。

 

で、捜査をしていく都合上、古物を扱う人は

いつ誰から何を買って、いつ誰に売ったのかということを

記録していかないといけないんです。

 

つまり、古物商を許可制にしているのは

古物商に何かを売りに来る人を監視しているわけですよね。

古物商から買っていく人は何にも知らないわけですから

犯罪にかかわる余地がないわけです。

 

そうすると、

一般の不特定多数から買取を行うブックオフと、

ブックオフから買い付けをするせどらーとを

一緒に見るというのはあまりにも無理があると思うのです。

 

買取もするせどらーならもちろんですが、

もっぱらブックオフなどの店舗でしか仕入れないせどらーは

区別して古物商不要にしてくれてもいいんじゃないのかな、

というのが率直な気持ちです。

 

さて、今後の記事では

  • 古物商取得に必要なもの、
  • 私びすこの古物商取得体験記、
  • 古物商を取得した後の話

を取り上げていきたいと思います。

ではでは。

 

せどらー・びすこ

↑「○○せどらー」とつけるのを
読者さんに面白いと評価いただきました^^
今回は思いつかなかった・・・
たまみーごさん、ありがとうございます♪

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2 Responses to “DVDせどりに古物商許可は必要か??”

  1. […] 前回はせどりに古物商は必要か?というテーマの記事でしたが、 […]

  2. 匿名 より:

    大変参考になりました。ありがとうございます。

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