せどりに古物商は必要か【逮捕?新品のみの場合は?】
せどりをするのに古物商は必要なのでしょうか?
『必要だ!』と主張するブログなどを見ていると、
古物商許可を取得せずに転売したため逮捕された人がいる、
という話が載っていて、ゾッとしますね。
ちなみに私は古物商許可を取得しました。
なぜ取得したのか?また、
本当に無許可でせどりをやると逮捕されるのか、
新品のみのせどりの場合は古物商はいらないのか、
お話ししていきます。
目次
東京都でせどりをする場合にはカタチ的には必要という解釈
そもそも、せどりの古物商が必要かということは
私たち一般人が判断することではなくて、警察署の判断です。
で、東京を管轄する警視庁のHPにはこういう文言があります。
つまり、自己使用でなく転売目的で古物を扱うなら許可が必要だ、
ということです。
『いや、私は毎週30本のDVDを鑑賞するんだ、
それを売るんだから自己使用なんだ!』
という主張を貫くのは個人の自由ですが、
それがまかり通るかどうかは、それこそ警察署の判断です。
厳密には、地元を管轄する警察署の防犯係の担当者がどう言うか、
にかかっています。
で、こういう規定が都道府県によって違うと思われるのですが
少なくとも私の住む東京都では上記の通りの解釈です。
なので、私は安全パイで古物商許可を取得したわけです。
古物商許可ナシでせどりをすると逮捕される?
古物商ナシで古物営業をすると
【3年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
という、結構デカめなペナルティを喰らいます。
では、実際に古物商無しだと逮捕されるのでしょうか?
私が知る限りでは、一人もいません。
東京都在住のせどらーさんも含めてです。
逮捕されるどころか、古物商を取得していないことを指摘された
という話を聞いたこともありません。
逮捕されたという話についても、
2つの事例がどのブログでも使いまわされているだけで、
それ以上のケースを聞いたことがありません。
そもそも、
古物商はニセモノを出回らせないために必要な許可ですので、
ブックオフ等直接買取をする業者ならともかく、
それらから仕入れるせどらーには厳しくする意味がないんでしょう。
落とし穴注意!新品のみでも古物商いらないとは言い切れない
古物、というくらいですから、古物商は中古品を扱うときに
必要になる許可です。
だったら、近年流行っている新品せどりには古物商はまず不要だ、
と思いますよね??
ここで落とし穴に注意。
新品「のみ」を扱う小売店からの場合は不要。というのが公式見解です。
なので、自分は新品のみを仕入れているとしても、
その店舗で中古も扱っていたら、そういう言い訳は通用しないというわけです。
例えば、ブックオフで未開封品ばかりを仕入れている、とか
中古も売っているツタヤで仕入れているとか、ですね。
せどりに古物商は必要?のまとめ
法的には必要なケースがほとんど。
新品だけだからと言っても安心はできない。
でも実際に逮捕されたりペナルティを喰らったという話は
全く聞いたことなし。
ということで、もうこれは個人判断ですね。
お問い合わせを多くいただく分野なのですが、
「なくても大丈夫ですよ」とは言えません。
万一のことがあっても責任は取れませんのでね。
そういった判断も、社長マインドで行きましょう。
ちなみに、私は古物商を取得するのに
ものすごい苦労をしました・・・
参考記事:古物商許可取得までの道―第一部
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